お知らせ
日本で生活・就労する外国人の皆さんへ
不審なアルバイトに注意しましょう
日本で生活し、働くうえで、不審なアルバイト(いわゆる「闇バイト」)を見分け、関わらないことは、自分自身を守り、犯罪に巻き込まれないために非常に重要です。
以下は、特に注意すべき代表的な事例です。
1.銀行口座・キャッシュカードの売買は犯罪です
銀行口座(通帳・キャッシュカード)を売買・譲渡する行為は犯罪です。
これらの口座は、詐欺の送金先として悪用される可能性があります。
「犯罪に使われるとは知らなかった」と主張しても、犯罪が成立します。
罪名:犯罪収益移転防止法違反
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

2.違法な携帯電話契約に関する犯罪
2024年1月、40代のフィリピン人女性が詐欺の疑いで逮捕されました。
この女性は、東京都内の家電量販店や携帯電話ショップでスマートフォンを新規契約しましたが、実際の目的は第三者に端末を渡すことでした。
警察によると、女性はSNSで「1台購入につき約10万円の報酬がもらえる」という広告を見て応募し、購入後すぐに犯罪グループの関係者に端末を引き渡していました。
その後、SIMカードが電子決済詐欺に使用されていたことが判明しました。
警察は、外国人を狙ってスマートフォンやSIMカードを契約させ、端末を渡すだけで報酬が得られると勧誘する投稿がSNS上に多数存在すると指摘しています。
契約後も、端末代金や通信費の支払い義務は契約者本人に残ります。
警察は、「簡単に高収入が得られる仕事」には絶対に応募しないよう注意を呼びかけています。

3.荷物の受け取り・転送に関する犯罪
一見無害に見える依頼として、他人が購入した商品を受け取り、まとめて別の住所へ発送する仕事があります。
この手口は、盗難品や不正なクレジットカードで購入された商品を受け取るために、犯罪組織が利用するケースが多くあります。
日本人になりすまして受領サインをする行為は、私印偽造や詐欺罪に該当し、共犯となります。
さらに、もし運んだ荷物に違法薬物が含まれていた場合、重大な刑事責任を問われる可能性があり、最悪の場合は死刑に至ることもあります。

4.「買い物代行」に関する犯罪
警視庁によると、知人から「買い物を代行するだけで高額な報酬がもらえる」と誘われ、犯罪に加担してしまった外国人の事例があります。
2022年6月、20代の中国人男性が、不正に入手した鉄道会社のポイントを使用し、約13万円相当の化粧品などを購入したとして逮捕されました。
男性は、カラオケ店で知り合った犯罪グループの中国人から「簡単なアルバイト」として勧誘され、他人のアカウント情報を使って商品を購入し、報酬を受け取っていました。
警察は、SNSや口コミ、同郷の知人からの紹介であっても、不審な仕事には絶対に関わらないよう注意を促しています。

5.インターネット販売に関する犯罪
近年、「ネットで商品を売るだけで高収入」「中古品販売サイトのアカウントを貸すだけ」といった勧誘で、外国人を闇バイトに誘い込むケースが増えています。
これらの仕事は、偽ブランド品や不正に入手された商品の販売に関与することが多く、参加すれば犯罪となります。
2023年8月、大阪府警は、偽の有名ブランド化粧品148点を販売目的で所持していた30代の中国人男性を医薬品医療機器等法違反の疑いで逮捕しました。
この男性は、偽化粧品を販売する犯罪グループの一員であり、SNSを通じて販売協力者を募集していました。
注意喚起
「簡単に稼げる」「これは違法ではない」といった言葉には十分注意してください。
不審な勧誘や不安を感じた場合は、すぐに警察や関係機関に相談しましょう。
犯罪に加担しないことが、自分自身と将来を守ることにつながります。
